イルミナティカードの予言 Ver377 アメリカとの契約

Contract on America アメリカとの契約

アメリカの裏にはイスラエル。

イスラエル・ロビーは、主にユダヤ系アメリカ人で構成され、イスラエルの国益のためにアメリカの外交政策等に強い働きかけを行う団体である。

彼らはイスラエルのためにアメリカの政財界に働きかけを行う連合体である。しかし近年、若年層を中心に「イスラエル絶対支持」を疑問視する声が増えている。アメリカの外交、経済、さらには大統領選をも左右する。

トランプの支援者であったと言われるピーターティール。

シリコンバレーで多大な影響力を持つピーター・ティール氏がビルダバーグ会議の運営委員会のメンバーとなっている。

表向きアメリカは世界の正義の味方というのを建前に傍若無人な大国と言っていいだろう。アメリカの歴史は戦争史と言えるほど常に戦争をしている国である。

そしてアメリカと日本と考えると戦後レジームつまり第二次世界大戦での日本の降伏後、GHQによる占領下で出来上がった日本国憲法を始めとする憲法や法令即ち自由民主主義の体制、テレビや新聞などのマスコミ、経済や金融では通貨発行権や通貨管理権の所在を意味する言葉として使われている。

そこで思うのが日米地位協定、日米合同委員会。

「日米地位協定」は、この日米安全保障条約において駐留が認められた在日米軍について、細かい取り決めを定めたものです。

これは不平等条約である。

第3条

「合衆国は、施設及び区域において、それらの設定、運営、警護及び管理のため必要なすべての措置を執ることができる」

第12条3項

「合衆国軍隊又は合衆国軍隊の公認調達機関が適当な証明書を附して日本国で公用のため調達する資材、需品、備品及び役務は、日本の次の租税を免除される。
(a)物品税
(b)通行税
(c)揮発油税
(d)電気ガス税」

第24条では、米軍基地の費用に関する記述があります。

1 日本国に合衆国軍隊を維持することに伴うすべての経費は、2に規定するところにより日本国が負担すべきものを除くほか、この協定の存続期間中日本国に負担をかけないで合衆国が負担することが合意される。

2 日本国は、第2条及び第3条に定めるすべての施設及び区域並びに路線権(飛行場及び港における施設及び区域のように共同に使用される施設及び区域を含む。)をこの協定の存続期間中合衆国に負担をかけないで提供し、かつ、相当の場合には、施設及び区域並びに路線権の所有者及び提供者に補償を行なうことが合意される。」第17条

「(前略)
3 裁判権を行使する権利が競合する場合には、次の規定が適用される。
(a)合衆国の軍当局は、次の罪については、合衆国軍隊の構成員又は軍属に対して裁判権を行使する第一次の権利を有する。
(中略)
(ii)公務執行中の作為、又は不作為から生ずる罪
(中略)
5(c)日本国が裁判権を行使すべき合衆国軍隊の構成員又は軍属たる被疑者の拘禁は、その者の身柄が合衆国の手中にあるときは、日本国により公訴が提起されるまでの間、合衆国が引き続き行なうものとする。」

日本政府は、毎年2000億円ほど、思いやり予算を米軍に支払っています。

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