イルミナティカードの予言 Ver182 戦争犯罪裁判編 

WAR CRIMES TRIALSとは戦争犯罪裁判のことである。

戦争犯罪(せんそうはんざい)とは、戦時国際法に違反する罪のことで交戦法規違反をさす。

通常は戦闘員や司令官(交戦者)、あるいは非戦闘員の個人の犯罪行為を対象とし、交戦規則を逸脱する罪が問われる。国際軍事裁判所条例制定に関わる議論のなかでこの概念は拡張されており、国家犯罪(国際的懸念事項)としての平和に対する罪や人道に対する罪が創設された。

戦時反逆罪は戦争法規を犯して敵対行為を働く罪であり、戦時重罪犯、戦時刑法犯として国際法の保護の対象とされない。

敵国軍人や占領地住民の違法な敵対行為は戦時反逆罪として軍の処分に委ねられ、軍法会議にかけることなく、軍が自ら定立した刑罰法規で処断し得る(軍律)。

軍律及び軍律会議は国際慣習法上認められて来たものでありハーグ陸戦法規第三款42条以下は占領地における軍律・軍律会議を認めたと解されている。軍律や軍律会議は軍事行動であり戦争行為に含まれる。

東京裁判とニュルンベルク裁判

http://www.ic.daito.ac.jp/~uriu/thesis/2006/terashima.html

巣鴨プリズン(すがもプリズン、Sugamo Prison

第二次世界大戦後に設置された戦争犯罪人(戦犯)の収容施設である。東京都豊島区西巣鴨(現:豊島区東池袋)の東京拘置所施設を接収し使用した。「巣鴨拘置所」などと呼ばれたこともある。

極東国際軍事裁判により死刑判決を受けた東條英機ら7名の死刑が執行(1948年12月23日)されたことでも知られる。