イルミナティカードの予言 Ver67 スラッシュファンド編

スラッシュファンド

slush fundとは生産者コミュニティを支援する「Slush Fund (スラッシュファンド)」という基金です。

フェアトレードの取引で購入した金額の2パーセントをファンドに貯めて、地域の農業の支援やサポートをしていくという取り組みがスラッシュファンドです。

地球や人々に配慮しながら公平な分かち合いを目指す「パーマカルチャー」を基本としています。

先進国は途上国の安い人件費や安い原材料などを目的にビジネスをしているが、買い叩いている側面があり、発展途上国の労働者からの「搾取」もあって、成り立っている企業がある。

つまりフェアトレードが行われない現実があります。

なので継続的に適正なプライスで取引を行ない購入代金の何パーセントかファンドに貯め、生産者をサポートしていこうという取り組み。

カードに書かれているのは豚です。

労働者はユダヤ教「タルムード」の教義でいえばゴイムつまり家畜ということです。

SWEAT SHOP

搾取工場 《低賃金で長時間労働させる工場》

劣悪な環境・条件で労働者を働かせ、貧困層を搾取する工場のこと。


マイケル・ムーアのドキュメント映画「ザ・ビッグワン」(1997年)で暴露されて以来、世界中から、くりかえし非難と抗議を受けてきたにも関わらず、いまだにナイキ社が、第三世界の
スウェットショップでの低賃金労働と児童労働をやめようとしないことである。

NGOによって実際にナイキのベトナムなど東南アジアに所在する委託工場における、児童労働、低賃金労働、長時間労働、性的行為の強要、強制労働、などの問題点の存在が明らかになる。

児童労働

児童労働(じどうろうどう)とは、児童による労働のことで、特に国際労働機関(ILO)によって規制される国際条約における「最低年齢」に満たない児童が従事する労働を指す。

国際的には「児童労働」を何歳以下の労働とするのか明確に定義されておらず、働きはじめて良いとする「最低年齢」を定めた国際条約では年齢や労働の種類によって最低年齢が異なる。

国際労働機関(ILO)の就業が認められるための最低年齢に関する条約(第138号)では、労働を禁止する最低年齢を「義務教育年齢及び、いかなる場合にも、15歳を下回らないもの」とし、「健康、安全又は道徳を損なう恐れのある業務につかせることができる最低年齢は、18歳を下回らないもの」としている。

国連の「児童の権利に関する条約」(子ども(児童)の権利条約)や「奴隷制度廃止補足条約(奴隷制度、奴隷取引並びに奴隷類似の制度及び慣行の廃止に関する補足条約)では「18歳未満」を児童の対象としている。

これらから、従来は、狭く捉えても15歳未満を、広く捉えれば18歳未満が児童とされている。

このため、日本における児童(中卒者および高校生)のアルバイトも児童労働の対象年齢以下のため、労働の内容によっては国際的には問題になることもある。

最低年齢条約

1973年の就業が認められるための最低年齢に関する条約(国際労働機関(ILO)第138号)では以下のことが規定された。

以下は就業が認められる最低年齢を示す。

2013年3月現在、ILO加盟国183カ国中、165カ国が批准している。

  • 原則として、大人と同じように働いて良いのは義務教育の課程を終えてから(一般的に15歳。途上国は例外的に14歳でも可)
  • 学業などに支障のない、軽易な労働は13歳から(途上国は12歳でも可)
  • 健康・安全・道徳を損なうおそれのある危険な労働は18歳から。健康・安全・道徳が保護され、適切な職業訓練を受ける場合は16歳から

最悪の形態の児童労働条約

1999年に国際労働機関(ILO)が定めた第182号条約『最悪の形態の児童労働の禁止及び撤廃のための即時の行動に関する条約 (最悪の形態の児童労働条約)』では、児童労働の中でも最も搾取的な労働を「最悪の形態」と定めた。

義務教育を終えたとしても、無条件ですぐに子供を労働から引き離し保護することなど、児童による最悪の形態の児童労働の禁止及び撤廃を確保するための即時の効果的な措置が求められた。

同条約においいて「最悪の形態」とは、以下の4つに分類される。これは強制労働だけでなく、児童が自ら志願し、かつ保護者が同意した場合も含まれる。

  • 強制労働、債務労働、農奴、紛争での子供兵士(強制的な徴兵)、人身売買
  • 買春、ポルノなどに子供を使うこと(児童買春)
  • 麻薬・覚醒剤の製造・売買などの犯罪行為に子供を使うこと
  • その他、子供の健康・安全・道徳を害し、心身の健全な成長を妨げる危険で有害な労働(虐待にさらされる労働、炭坑内、水中、危険な高所や閉所での労働、危険な機械を使用する労働、化学物質や高温、騒音にさらされる労働、長時間労働、夜間労働、不当に拘束される労働など。多くは国の法律で別途定められている)

2013年3月現在、ILO加盟国183カ国中、177カ国が同条約を批准している。日本は2001年6月18日に批准した。